駐車場

戸別に契約する場合と建物賃貸借契約書に付随している場合の2つのパターンがあります。
いずれの場合も駐車区画番号や使用上の注意が記載されていますので、決められた規則を守って駐車しましょう。
駐車する車輌を契約書などで特定されている場合は、車輌を変更する時に申告が必要です。事前に各営業所にお申出ください。
ガレージ内での事故・盗難などの損害は、当事者間での解決が基本ですので、警察署へすみやかに届け出てください。
車庫証明が必要な場合は、発行手数料が必要になる事があります。
車輌を変更する場合は、駐車場のサイズを必ずご確認ください。(機械式等で駐車できない場合がございます)

駐輪場

物件ごとに駐輪できる車輌の種類や台数は決められています。(自転車のみ・バイクは50cc迄・自転車1台のみ等)
生活する際のとても重要なポイントになりますので、事前にしっかり確認してください。
指定駐輪シール等が貼られていない車輌は不法駐輪として処分される場合もありますのでご注意ください。
車輌が変った場合も、駐輪シールの再発行が必要です。
又、駐輪場のない物件は近隣で駐輪場を確保できた場合を除いて、車輌を使用する事ができません。
建物付近の路上に駐輪することは、近隣の方の迷惑となりますので禁止されています。
※バイク(原付を含む)をお持ちの方、これから購入をお考えの方は、各営業所までご確認ください。