通常、以下のような業者に対して、販売などの依頼や許可をしておりませんので、必ずお断りください。
日頃から防止対策を心がけてください。

訪問販売の手口例

各営業所社員や町内会の者、オーナーの代理人、宅配業者や役所の職員(消防署員など)を装い、換気フィルター、消火器、ディスポーザー等の商品や有害器具を法的な価格で売りつける。

詐欺の手口例

ゴミの収集費や町内会費が必要になった、あるいは各営業所、オーナーが変更したとウソをつき、家賃の振込口座の変更通知を送りつけ、金銭を搾取しようとする。

もし被害にあってしまったら

被害にあって場合は、『クーリングオフ制度』を利用しましょう。
クーリングオフとは電話勧誘や訪問販売などで購入した商品やサービスを、一定期間内であれば無条件で解約・返品できる制度のことです。
強引に不要な品物を買わされたり、不当に高い金額で買わされたりした場合に、一度冷静になって考え、不要と思えば、無条件で返品・解約ができるという制度です。
一定期間内に書面を通じて行ないます。ただし、商品を開封した場合は、返品できませんのでご注意ください。
また、有効期間はクーリングオフが出来ることを書面で知らされた日から8日間(3,000円未満の現金取引を除く)となります。

クーリングオフの効果

  • その契約は無効になります。
  • 損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
  • すでに頭金や申込金を支払っている場合でも、その金額を全額返してもらえます。
  • 商品を受け取り済みの場合、その引取費用はすべての販売業者の負担となります。