3月になると新入生・新社会人の皆様が新しいお部屋引越しされて新生活を開始されます。
自分が引越す部屋なので、しっかり情報を調べたり、実際に内見していたはずなのに、いざ住み始めると『これってどうしたら良いんだ?』となることも多々あると思います。
今回は引越した際によく入居者様からお問い合わせ頂く内容・対処方法を解説致します。
ダイヤル式のポストが開けられない
よく新しい入居者様からお問い合わせ頂く内容でもかなり多いのが【ポストダイヤル正しい番号に合わせているはずなのにポストが開かない】というものです。
ダイヤル式の集合ポストが所定の暗証番号で開かない場合、【開錠機構の初期化(2~3回ダイヤルを回す)】が出来ていないという原因が考えられます。
ポストのダイヤルは『開錠機構の初期化』のために、最初に2~3回転以上ダイヤルを回す必要があります。
あとよくあるのが【右回しを行ったあとに一度ゼロに戻して左回しをしている】という操作です。
例えば『右2回2・左1回3』という暗証番号の場合、右回しで2に2回合わせたあと、そのままひとつダイヤルをずらして【3】に合わせください。
ゼロに戻してしまうと違う暗証番号として認識されてしまうので注意してください。
ダイヤル式のポストが開かない場合の対処方法につきましては、弊社のオフィシャルページにて詳しく解説しておりますので、是非そちらをご参照くださいませ。
前入居者の郵便物・宅配物が届く
次によくお問い合わせを頂くのが『ポストに前の入居者のものであろう郵便物・宅配物が届く』というお問い合わせです。
もし、ポストに自身宛ではない郵便物が届いた場合は【お近くの郵便局に行って『もうこの人はこのマンションに住んでいません』】とお伝えして郵便物を渡してください。
もし近くに郵便局がない場合は【郵送物をまとめ、紙片(メモ用紙・ふせんなど)に『誤配です。この住所にこの人は住んでいません』と記載してセロハンテープで貼り付けて、お近くの郵便ポストへ投函】してください。
※このとき、もし郵便物が2通以上ある場合は輪ゴム・ひもで縛って投函してください。
何故このようなことをしないといけないかというと、郵便法第42条で【誤配達してしまった郵便物は受け取った人が郵便局に誤配達であることを伝えないといけない】となっています。
あと、誤配達の郵便物は勝手に捨てる・放置する・故意に開けてしまったりしないでください。
最悪、下記の罪に問われる可能性があります。
■放置した場合・・・・・・信書隠蔽罪
■破棄した場合・・・・・・遺失物横領罪
■故意に開封した場合・・・信書開封罪遺失物横領罪
なお、宅配物・ダイレクトメールはお手数ではありますが、配送業者か配送元へ【前入居者退去済】であることを電話等でご連絡ください。
宅配ボックスが暗証番号を入れても開かない
次に多いのが【宅配ボックスが暗証番号を入れても開かない、荷物が取り出せない】というお問い合わせです。
この場合に一番多いのが【宅配ボックスの容量より大きな荷物が入れられている・荷物の置き方が悪い】というパターンです。
容量より大きい荷物を入れたり、荷物の置き方が悪いと宅配ボックスの扉を圧迫してしまい、扉のロックが外れなくなってしまう場合があります。
そうなってしまうと、正しい暗証番号を入力しているのに開かないという状態が発生してしまいます。
そうなってしまった場合は、圧迫された宅配ボックスの扉を押し込みながら開錠してみてください。
押し込むことで宅配ボックスのドアが正常な位置になり、ロックを外すことが出来ます。
もし、上記の方法でも開かない場合は、一度宅配業者に登録した暗証番号が間違っていないか確認してみてください。
上記の対応で解決しない場合は…
【ポストダイヤルが開かない】・【宅配ボックスが暗証番号を入れても開かない】という場合は大体は上記の方法で解決することが多いのですが、もし解決しない場合はメールにてお問い合わせを受け付けております。
下のリンク先の【問い合わせフォーム】に必要事項を入力頂き送信ください。