災害は、普段から意識が大切です。
外出時の火元の確認など人為的に防げるものもありますが、天災や上階からの水漏れなど、不可抗力による損害もありえないとは言えません。
そんな万一の時のために住宅総合保険についてご説明させて頂きます。
事故がおこった場合は、至急、各営業所か代理店、または保険会社の事故センターまでご連絡ください。
※住宅総合保険への加入については、賃貸借契約の必須条件となります。

住宅総合保険とは

住宅総合保険とは、住宅火災保険ではカバーされない損害についても補償される『住宅専用の損害保険』のことです。
住居専用住宅及びその収容家財を対象として、火災、落雷、風災・雪災・ひょう災、車の飛び込み、盗難なによる損害を補償します。

補償範囲 住宅火災保険 住宅総合保険
火災
落雷
爆発・破裂
風災・ひょう災・雪災
洪水・床下浸水 ×
水漏れ ×
物体落下・飛来・衝突 ×
騒じょう等による暴行・破壊 ×
盗難(家財補償をつけた場合のみ) ×

表のように『住宅総合保険』の方が補償内容は手厚くなっています。
補償内容の詳細や金額は保険の内容によって変わりますので、詳細については加入されている保険会社にご確認ください。

『補償範囲』の騒じょうとは、集団行動にともなう暴力行為や、著しく平穏が害され治安維持上重大な事態と認められる暴動にまでは至らないが、群集また多数の者の集団行動によって数世帯以上の規模にわたって平穏が害されたり被害が生じたりする状態をいいます。

賠償責任保険と費用保険について

保険金は、ご自身の財産(建物・収容家財)が被った様々な損害に対して支払われます。
また(日常生活や住宅居住中の)第三者に対しての損害を与えてしまった場合も、賠償責任保険により支払われます。
さらに、保険金支払い事故における様々な付帯費用についても費用保険として支払われる場合があります。各自の特約事項をご確認ください。

保険に未加入の場合

保険に未加入、または更新を行っていない状態で火災や漏水を発生させてしまうと、修繕にかかった費用を全額負担しなければならなくなります。
「火事や水漏れなんかおこさないから、保険なんかいらない」と言われる方もいらっしゃいますが、そういった火事や水漏れ等の事故・災害はいつ・どんなタイミングで発生するか分かりません。
保険は【契約者様】【家主様】【隣接する部屋の入居者様】を守るため、迷惑をかけないようにするために加入しておくべきです。

もし、加入していない場合はご自身で保険会社と契約頂くか、管理会社に連絡頂き保険に加入してください。
契約者様ご自身で保険に加入された場合は、加入された保険の証書のコピーを弊社までお送りください。